不動産解約手付金





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<解約手付>


手付を交付したものは手付を放棄し、交付を受けたものは手付の倍額を返還していずれも契約を解除できるという解除権留保の意味を持つ手付。この手付の放棄・返還による解除は当事者の一方が「契約の履行に着手するまでに」なされる事を要する。この解除は約定解除権の行使であって債務不履行を理由とする解除ではないから、損害賠償請求の問題を生じない。 。



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