瑕疵担保責任





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<瑕疵担保責任>


瑕疵(かし)は欠陥と覚えるとわかりやすい。
売買契約の目的物である宅地、建物、またそれに関わる権利関係に、契約の締結当時に既に瑕疵があった場合には、その瑕疵が隠れたものであれば、売主は、故意過失関係なく、民法上その責任を負うこと。
買主は、売買の目的物に瑕疵を発見したときから、1年以内に損害賠償を請求でき、その瑕疵のために売買の目的を達し得ない場合には、契約を解除する事も出来るとされている。
中古住宅など相続で譲り受けた物件などは、所有者本人でも分からないことがあったりするので、一般的には売買の仲介を担当する業者が瑕疵の有無を調査を行う。
また、建物が古い場合などは、中古住宅として売り出すのではなく、「売り地(古家あり)」として販売し、建物にかんする瑕疵担保責任を負わないことがある。。



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