自己破産とマイホーム

自己破産とマイホーム

自己破産をしたらマイホームはどうなる?

自己破産をすると、資産を売却して債権者に公平に弁済することになります。

自己破産をするとマイホームも管財人によって競売にだされ換金されます。

その金額は、住宅ローンの抵当賢者に優先的に返済されます。

そして、資産で弁済できない分の借金は帳消しになるわけです。

ただし、自己破産の申請をしただけでなく、その後免責決定が確定する必要があります。

マイホームを持っている人の中には、何とかマイホームだけは手放したくないということで、自己破産を避け個人再生などを選択する人もいるようですが、この場合住宅ローンの支払は減額されません。

ただし、住宅ローンの支払いを先延ばしすることは可能になります。

ここで考えなくてはならないのは、折角個人再生で債務整理しても、後々再度返済不能に陥ってしまった場合、債務整理に費やした時間と費用が全く無駄になってしまうことです。

そうなると、結果的には初めから自己破産した方がよかったということになりかねません。

自己破産をすることでマイホームは失いますが、経済的に更生することが可能になります。

もしその選択肢を選ぶのであれば一日でも早い方が良いということになります。

現在の法律では自己破産してから10年後であれば、再度住宅ローンの借り入れを行うことも可能になりますから。

もちろん、再度金融機関の審査にパスすればの話ですが。