不動産売買契約 |
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不動産初心者ネットでは、不動産、そして住宅営業に約15年携わってきた当サイトの管理人の経験と、身辺で起きた事柄、また見聞きした情報をもとに、不動産初心者の方々に、少しでもお役に立てていたくことを目的に情報を紹介しています。
不動産購入は、不動産会社に訪れる人の99%以上が人生最初で最後となります。つまり、ほとんどの人が不動産知識の十分でない初心者となるわけです。
殆どの方にとっては人生で一度きりで、かつ一番大きな買い物となる不動産購入。
不動産購入では営業マンを信用して契約した結果トラブルになることもあれば、反対に「あなたを信用して思い切って決めて良かった」と営業マンがお客様から感謝してもらうことも多いのです。
ゆえに不動産購入をする人は、いざ契約という時に迷うものなのです。
後から後悔しないためにも、少しでも情報を収集しご自分の不動産知識、そして不動産を見る目を養ってください。
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<不動産売買契約>
通常、依頼した不動産会社が作成してくれます。
ここで注意したいのは同時に重要事項説明書(物件に関する調査書)を作成する際、売主には家の欠陥を買主に対して告知する義務があるということです。
基本的には「現況有姿」で現在のままの状態で引き渡すのですが、雨漏りやその他の故障個所、修繕が必要な個所は事前に知らせる必要があります。
それらを重要事項説明に記載しないと、後から告知義務違反だと訴えられかねません。
もし、告知していれば「ちゃんと契約書に記載しているでしょ!」と反論できるのです。
この辺は担当の営業マンによく説明した上で分からないことは相談したほうが後々のトラブルを回避することができます。
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